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    きちんと形に。

阿倍野・天王寺の相続・遺産分割のご相談

遺産分割・遺留分・相続放棄まで、相続のお悩みをひとつの窓口で。
初回30分無料です。

こんなお悩みはありませんか

☑ 兄弟姉妹と遺産の分け方で話がまとまらない

☑ 親の預金が、生前や亡くなった後に引き出されていた

☑ 親の介護を担ってきたのに、取り分は他の兄弟と同じだと言われた

☑ 生前に多額の援助を受けた兄弟がいて、不公平に感じる

☑ 遺言書で、自分の取り分がほとんどないことになっていた

☑ 親に借金があり、相続放棄の期限が迫っている

☑ 実家の土地・建物をどう分けるかで揉めている

 

相続には期限が定められた手続が多くあります。一つでも当てはまる方は、お早めにご相談ください。

相続手続には「期限」があります

相続が始まると、さまざまな手続を期限内に行う必要があります。
期限を過ぎると、選べたはずの方法が選べなくなることがあります。
3か月以内
相続放棄・限定承認
自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します(民法915条1項)。
4か月以内
準確定申告
亡くなった方のその年の所得税の申告です(所得税法124条・125条)。
10か月以内
相続税の申告・納付
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条1項)。
1年以内
遺留分侵害額請求
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年で時効となります(民法1048条)。
3年以内
相続登記の申請
不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。2024年3月以前の相続も対象で、原則として2027年3月31日が期限です。
10年
特別受益・寄与分の主張制限
相続開始から10年を過ぎると、原則として法定相続分で分けることになります(民法904条の3)。
Step.1
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遺産分割の進め方

Step
1
相続人と遺産の調査
戸籍を取り寄せて相続人を確定し、預貯金・不動産・株式などの遺産を調べます。
Step
2
遺産分割協議

相続人全員で話し合います(民法907条1項)。当事務所が代理人として、他の相続人と交渉します。

Step
3
遺産分割調停

話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、当事者は原則として別々の部屋で話をします。申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所などです(家事事件手続法245条1項)。

Step
4
遺産分割審判
調停が成立しない場合は、審判手続に移り、裁判官が分け方を決めます(家事事件手続法272条4項)。
Step
1
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相続でよく争いになるポイント

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特別受益

生前に多額の援助を受けた相続人がいる場合

住宅購入資金や事業資金など、特定の相続人が受けた生前贈与等は、遺産に持ち戻して取り分を計算することがあります(民法903条)。

寄与分

親の介護や家業を支えてきた場合

通常の家族の協力を超えて、介護や家業への従事で財産の維持・増加に特別に貢献した相続人は、取り分が増えることがあります(民法904条の2)。介護記録や出金記録などの証拠が重要です。

10年ルール

相続から長い年月が経っている場合

相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益や寄与分を主張できなくなります(民法904条の3)。2023年4月より前の相続にも適用されますが、経過措置があります。

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預貯金の仮払い

葬儀費用や生活費がすぐに必要な場合

遺産分割の前でも、各相続人は一定額まで単独で預貯金を払い戻すことができます(民法909条の2。1つの金融機関につき150万円が上限)。

使途不明金

親の預金が引き出されていた場合

まず金融機関から取引履歴を取り寄せ、引出しの時期・金額・使い道を確認します。相続人は単独で取引履歴の開示を求めることができます(最高裁平成21年1月22日判決)。引き出した相続人が使い道を説明できない場合は、遺産分割の中で調整するか、不当利得返還請求などの訴訟で解決を図ります。

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遺言で取り分が少なかった方・請求を受けた方へ

遺言や生前贈与によって財産の大半が特定の人に渡った場合でも、一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)が保障されています。遺留分を侵害された方は、財産を多く受け取った人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払を請求できます(民法1046条1項)。

遺留分がある人:配偶者・子(孫)・父母(祖父母)。兄弟姉妹にはありません(民法1042条1項)。

期限:相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年(民法1048条)。期限内に、内容証明郵便などで請求の意思を伝えることが重要です。

相続人
遺留分(遺産全体に対する割合)
配偶者と子2人
配偶者4分の1/子は各8分の1
子1人のみ
2分の1
配偶者のみ
2分の1
父母のみ
3分の1
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(請求を受けた方へ)

遺留分の請求を受けた側にも、反論できる点があります。請求額の基礎となる財産の範囲や不動産の評価額、生前贈与の算入の可否などを確認することで、支払額が変わることがあります。すぐにまとまった金額を用意できない場合は、裁判所に支払期限の猶予を求めることもできます(民法1047条5項)。

借金を相続したくない方へ 相続放棄

亡くなった方に借金がある場合、家庭裁判所に相続放棄を申述すれば、借金を引き継がずに済みます(民法938条・939条)。申述先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

期限:自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。財産の調査に時間がかかる場合は、期限の延長を申し立てることができます。

注意点:遺産の預金を使ったり、不動産を売ったりすると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条)。相続放棄を考えている場合は、遺産に手を付ける前にご相談ください。

3か月を過ぎてしまった方も、借金の存在を知らなかった事情によっては、相続放棄が認められる場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。あきらめずにご相談ください。

 実家の土地・建物の相続

相続財産の中心が不動産であるご家庭は少なくありません。不動産は分けにくいため、遺産分割で最も揉めやすい財産です。また、2024年4月から相続登記が義務化され、放置しておくことはできなくなりました。

当事務所の弁護士は宅地建物取引士の資格を持ち、不動産の評価や売却の見通しを踏まえて分け方をご提案します。
売却が必要な場合は、提携先の不動産株式会社と連携し、遺産分割から売却・代金の分配までを一貫してサポートします。

不動産の主な分け方

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代償分割

1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法

換価分割

不動産を売却し、売却代金を相続分に応じて分ける方法

共有

相続人全員の共有とする方法。将来の売却や管理で再び揉める原因になりやすく、慎重な検討が必要です

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弁護士費用

ご依頼の前に、費用のお見積りを書面でお示しします。ご納得いただいてからのご依頼となりますので、ご安心ください。
項目背景色付き+枠線付き(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
項目
金額
法律相談料

初回30分無料 その後30分毎 5,500円

遺産分割(交渉)

着手金 33万円~
報酬金 経済的利益の22%~
(最低報酬金として着手金と同額)

遺産分割(調停・審判) 着手金 44万円~
(交渉から移行する場合の追加着手金 11万円)
報酬金 経済的利益の22%~
(最低報酬金として着手金と同額)
遺留分侵害額請求(請求する側) 着手金 33万円~
報酬金 経済的利益の22%~
(最低報酬金として着手金と同額)
遺留分侵害額請求(請求された側) 着手金 33万円~
報酬金 減額できた額の22%
(最低報酬金として着手金と同額)
相続放棄 1名 11万円(2名目以降 1名につき5.5万円)
相続人・遺産の調査 要相談
実費 収入印紙・郵便切手・戸籍等の取得費用・交通費など

(経済的利益とは)

ご依頼者様が取得した遺産の時価相当額をいいます。
不動産は、固定資産税評価額・時価などにより評価します。

※事案の内容により増減することがあります。詳しくはご相談時にご説明します。
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よくある質問

  • Q
    相談だけでも大丈夫ですか。
    A
    はい。ご相談の結果、ご依頼いただかなくても問題ありません。今後の見通しや、ご自身でできることもお伝えします。
  • Q
    他の相続人が遠方に住んでいますが、対応できますか。
    A
    対応できます。交渉は書面や電話で行います。調停は相手方の住所地の家庭裁判所が原則ですが、電話会議やウェブ会議を利用できる場合があり、必ずしも毎回出向く必要はありません。
  • Q
    他の相続人と顔を合わせたくありません。
    A
    弁護士が窓口となり、直接やり取りする必要はありません。調停でも、原則として当事者は別々の部屋で話をします。
  • Q
    連絡が取れない相続人がいます。
    A
    所在を調査し、それでも見つからない場合は、不在者財産管理人の選任を申し立てて遺産分割を進める方法があります(民法25条)。
  • Q

    遺言書があっても争うことはできますか。

    A
    遺言書の形式や作成時の判断能力に問題があれば、無効を主張できることがあります。また、有効な遺言でも、遺留分の請求ができる場合があります。
  • Q
    相続税の申告もお願いできますか。
    A
    相続税の申告は、提携する税理士と連携して対応します。遺産分割と申告の期限を見据えて進めます。
  • Q
    相談のときは何を持っていけばよいですか。
    A
    家族関係がわかるメモ、遺産に関する資料(通帳、不動産の固定資産税の通知書など)、遺言書の写し、これまでの経緯のメモがあるとスムーズです。そろっていなくても構いません。
  • Q
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    A
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まずはお気軽にご相談ください

相続は、ご家族の歴史や想いが関わる問題です。法律だけでなく、不動産や今後のご家族の関係まで考えて、納得できる解決を一緒に目指します。

弁護士 江川靖人(大阪弁護士会)

(ご相談の流れ)
①お電話・フォームでご予約
②ご来所・ご相談
③お見積り・ご契約
④解決に向けて着手